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浄化槽について

清掃とは

清掃作業の業者は

浄化槽の機能を適正に保つために、堆積した汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、付属装置類を洗浄します。浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業です。

浄化槽に流入した汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と、微生物の働きによる生物作用によって処理されます。浄化槽を適正に使用していても、1年程度で必ず汚泥やスカムといったものが、徐々にたまり、そのまま使用しますと、ついには処理機能が低下し、悪臭の発生、さらには放流水と共に汚泥が流れ出たりします。そこでそれらを除去する清掃が必要となるわけです。

保守点検業者は、市町村の許可を受けた業者に依頼して適切に汚泥を引き抜きます。
清掃後は、土圧等で浄化槽が潰されないよう、速やかに元の水位まで水張りをしてから使用してください。

浄化槽の清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を市町村長から受けた業者でなければできません。保守点検業者の指示に従い適切に清掃を行います。

浄化槽清掃業者は、器具機材・技術的能力等が十分にあることを審査され許可を受けています。また、清掃によって出される汚泥を収集して運搬するには、さらに一般廃棄物処理業の許可も受けています。

清掃の回数

浄化槽の清掃は、法律によって年1回以上と定められています。(全ばっ気方式の場合は6ヶ月に1回以上)浄化槽法第9条
単独処理浄化槽は、全量引き抜き。合併処理浄化槽は、適量引き抜きとしています。

保守点検・清掃に関する相談窓口

社団法人  千葉県環境保全センター
        

           〒260-0024  千葉市中央区中央港1−11−1  TEL043-245-4222          

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