浄化槽について
法定検査とは
7条検査
法定検査は個々の浄化槽の設置状況や稼働状況、並びに放流水の水質を検査し、その結果を毎年行政に報告すること、次いで、必要に応じて改善を促すことを目的としています。
尚、平成18年2月の法改正により、都道府県知事は法定検査を受検していない管理者に対し、法定検査受検の指導、助言、勧告及び命令ができるようになりました。また、未受験者に対しては、命令に違反した者は、「30万以下の過料に処する」ことが規定されました。
浄化槽使用者は、使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条第1項)
これは、水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。
11条検査
浄化槽使用者は、7条検査の他年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務づけられています。(浄化槽法第11条第1項)
これの検査は、保守点検及び清掃が適正に行われたか、放流水の水質は基準以上あるか否かを判断するものです。
法定検査に関する相談窓口
指定検査機関 社団法人 千葉県浄化槽検査センター
〒260-0024 千葉市中央区中央港1−11−1 TEL043-246-6283
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